株主総会は株式会社において、会社の意思を決定する最高機関です(会社法295条1項)

株主総会決議の方法について、普通決議、特別決議、特殊決議が用意されています(会社法309条)

その違いは、定足数と表決数(決議要件)の違いです。

定足数とは、株主総会が成立するに足りる最低限度の株式又は株主の割合です。
平たく言うと、株主総会決議をするための最低割合です。

表決数とは、賛否を決する株式の割合です。

では、普通決議(会社法309条1項)とはどんなものでしょう。

普通決議とは、原則として、議決権を行使できる過半数の株主が出席し(定足数)、出席した当該株主の議決権の過半数によって成立する決議です。

普通決議には例外があります。
定足数を定款によって変更することができます(緩和したり排除したりすることができます)。
もっとも、役員の選任解任の場合には、3分の1未満にすることは認められていません。

表決数については定款による変更は認められていません。

普通決議の例としては以下のものがあります。
・取締役の選任、解任
・監査役の選任
・会計参与の選任、解任
・会計監査人の選任、解任、不再任
・役員報酬等の決定
・計算書類の承認
・剰余金の配当
・準備金、剰余金の額の減少

大野